一宮の方より相続税に関するご相談
2025年02月04日
Q:税理士の先生に至急教えて頂きたい。事情により相続税申告期限に間に合わないのですが、どうしたら良いでしょうか。(一宮)
相続税申告の期限が迫っているので急ぎご相談があります。昨年、一宮に住む父が亡くなり相続が発生いたしました。私の他には母親と兄と姉が法定相続人となります。父名義の相続財産は自宅マンションと200万円程度の預貯金、そして数万円程度のタンス貯金であることを確認して、いつか皆で集まった際に遺産分割の話をすれば良いということで、当時は話がついていました。
ところが今年になり、母が父親の多額の死亡生命保険金を受け取っていた事を知りました。
生命保険金については一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になると知人が教えてくれたのですが、その分を父の相続財産に含めると相続税申告は絶対に行わなければならない金額になります。
今からだと申告期限には間に合いそうにありません。最初の見通しの甘さから遺産分割の話し合いも全く出来ておらず、どうしたらいいものか頭を抱えております。相続税申告の期限延長が出来れば理想的なのですが、出来ますでしょうか。(一宮)
A:ご相談者様の状況から考えて、相続税申告の期限延長は出来ないと思われます。
一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。
簡単にお話を伺った状況から考えますと、残念ながらご相談者さまは相続税申告期限の延長は行えないものと思われます。ご相談者様もご存知の通り、相続税の申告期限は「相続税の申告および納税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という明確なルールが存在します。相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合など、例外的なケースだと期限延長が認められる事もございます。しかしながら遺産分割が整わないといった個人的な理由では、原則期限の延長はできないものとお考え下さい。
そういった場合の対応方法ですが、例えば遺産分割がまとまっていなくても、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法がございます。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に不足分を納めるための修正申告や、納めすぎた場合の還付を行う更正の請求を行う事が可能です。但し「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できなくなるというデメリットが発生することは覚えておきましょう。
一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に精通した税理士が一宮の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を実施しておりますので、ご不明点がございましたら是非ともお気軽にお問い合わせください。一宮に在住の皆様や、一宮でお仕事でされている皆様のお越しを、所員一同お待ち申し上げております。