相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年02月04日

Q:相続税申告にあたり、税理士の先生にタンス預金の取扱いについてお伺います。(一宮)

先月一宮の父が他界して、実家の母と父の遺品整理をしておりますが、その際に思いがけないものを収納で発見いたしました。いくつかの紙袋に分かれた大量の現金紙幣が出て参りまして、一般的にいわれる”タンス預金”というものだと直感で思いました。父からは何も聞いていませんし、母も何も知らないそうです。遺品整理も道半ばのため分かりませんが、ほかの相続財産価値次第では相続税の申告が必要になるかもしれないと考えております。そもそもですが、こういった”タンス預金”は相続税の算出に含めて計算する必要があるのでしょうか。(一宮)

A:原則、被相続人の保有財産は、全て相続税申告の課税対象です。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。

さて、今回は思いがけず金額の大きい”タンス預金”を発見されたというお話ですが、原則として被相続人の現金はすべてが相続税の課税対象となります。遺品整理がまだ途中であるというお話でしたので、今後も同じような現金を発見する事が考えられますが、それらすべて相続税の申告対象となりますので、遺品整理や財産調査が終わりましたら全財産を集計する必要がございます。

相続税申告制度では、相続人ご自身で遺産の確認し、そしてそれらが相続税の対象かどうかの確認する必要があり、算出した相続税額を自ら申告納税しなければなりません。”タンス預金”を申告対象として計算から外すことは出来ません。税務署は亡くなった被相続人の生前の所得金額を確認することはもちろん、不自然な点があった場合には調査が入り、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不自然な動きがなかったか確認されて、相続人に対し事情確認を求められるケースもございます。相続人は、亡くなった被相続人の財産把握を行い、算出した相続税額を正しく税務署に申告納税する事が求められます。

相続税申告の際に発生しやすいトラブルを防ぎ、迅速な手続き完了を目指す一宮相続遺言相談センターでは、一宮周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。一宮相続遺言相談センターには一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、一宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。所員一同お待ちしております。

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