相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 21

一宮の方より相続税についてのご相談

2020年10月23日

Q:相続税の特例に自宅に関するものがあると聞きました。税理士の先生に詳しく話をお聞きしたいです。(一宮)

一宮の実家で両親と暮らしています。以前は、一宮から離れて生活をしていましたが、父の体調が悪くなり実家へともどり両親と同居をし、その父が先日長い闘病の末に亡くなりました。葬儀も親族で滞りなく行うことができ、ようやく相続の手続きについて話し合いをはじめたところです。父の相続財産に複数の不動産があり、相続税の申告が必要であることは分かっていますが、現金での相続税の納税に不安があり調べたところ、亡くなった人と同居をしていた自宅を相続した場合には、何かしらの特例が適用できると聞きました。出来る限り相続税を抑えたいと思っておりますので、税理士の先生に詳しくお話しをお聞きしたいです。(一宮)

 

A:「小規模宅地等の特例」を利用することで、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。

今回のご相談のように、亡くなられた方と同居をしていた自宅を相続人が相続した場合、「小規模宅地等の特例」制度を利用することで、ご相談者様も相続税を減額できる可能性があります。

この「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度になります。この特例により、自宅の宅地について評価額が80%減額されれば、結果的に相続税の納税額を下げることにつながります。

この制度が利用できれば納税者にとってはかなりの負担軽減になりますが、この小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前にご自身がこの要件の対象であるかどうかをしっかり確認しておきましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。

実際にこの小規模宅地等の特例を適用しようとお考えの場合には、要件が適用されるかどうかの確認が複雑になりますので、相続税申告を専門とする税理士に相談しましょう。

当センターでは、一宮の相続税の専門家として、相続税手続きのエキスパートである税理士が複雑な相続税申告をサポートしております。相続税の申告は多くの専門的知識を必要とします。様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料へとお越しください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

一宮の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年09月02日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の対象である持ち家の評価方法が分かりません。(一宮)

私は一宮在住の会社員です。一宮の実家で生活をしていた父が亡くなり、相続人は、母と私の2人です。相続にあたり父の相続財産を調べたところ、父の相続財産にあたるものは、一宮にある実家と、預貯金が5000万円程度です。実家の評価額によって相続税申告が必要かどうかわかるかと思いますが、持ち家の評価方法についての知識がなく、どうしたらいいのか税理士の先生にご教示いただけないでしょうか。私は個人で相続税の申告を行おうと思っていますが、相続税申告には期限が設けられているようですので早急に進めたいです。(松山)

A:相続税の評価額は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価で評価します。

相続税申告の際は、自宅は土地と建物に分けて評価を行います。

建物に関しては、毎年5月頃に郵送される固定資産税納税通知書で固定資産税評価額を確認します。各市町村によって固定資産税納税通知書の様式は異なりますが、価格と記載の数字が固定資産税評価額となります。また、課税標準額とは異なります。

土地に関しては、国税庁により定められている土地の時価である、路線価を用いて評価します。路線価は国税庁のホームページで確認出来ます。路線価より計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮することで評価額を下げることが可能となり、実際の納税額を抑える事ができます。路線価のない地域は倍率方式という方法を用います。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。ご相談者様はご自身で相続税の申告をされたいとのことですが、路線価、倍率方式のどちらについても専門的な分野であるため、評価を適切に算出するためには、相続税申告を専門分野とする税理士に依頼することをお勧めします。ご相談者様がおっしゃる通り、相続税の申告には期限があります。期限ぎりぎりに申告し、間違いなどがあると期限内の提出が困難となり、超過金を課されることもあります。そういったことを避けるためにも、相続税申告が必要な場合は、専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

一宮の皆様、相続税申告は専門的な内容が多く、慣れてない方には複雑に感じることがあります。相続税宣告についてはぜひ相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が一宮の皆様のお悩み事に対応させていただいております。一宮近郊で相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税の申告の全般ついてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。一宮の地域事情に詳しい専門家が一宮の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。一宮近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

一宮の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年07月14日

Q:相続税申告をする際のタンス預金の扱いについて税理士の先生に教えて頂きたい。(一宮)

今年の初めに、父が亡くなりました。実家は一宮にありますので、姉妹の中で唯一、一宮市内に住んでいる、私が実家へ行き、父の遺品整理を済ませました。整理を進める中で、家具の引き出しを開けた際に、かなりの金額になる現金が出てきました。古い考えがある父でしたので、ほとんど銀行を利用することなくタンス預金をしていたのでしょう。相続手続きのため、数少ない銀行口座の財産の調査を行っているところではありますが、やはり残高を見る限りでも、ほとんどタンス預金をしていたんだろうと言うことがうかがえます。

このように、タンス預金があった場合、相続税申告に何か関係してくるのでしょうか。それによって、相続税の申告が必要か不要かということになりそうなので、税理士の先生に是非お答えいただければと思います。(一宮)

 

A:もちろん現金である、タンス預金は相続税申告における課税対象の財産です。

被相続人が生前にお持ちの財産は、全て相続税の課税対象になりますので、タンス預金等の金融機関へ預けていない現金も相続税の課税対象になります。ご相談いただきました内容で、金融機関への調査を行っているとのことですが、その残高も含めたすべてが相続財産となりますので、その総額で相続税申告の計算をすることとなります。

また、相続税の申告は申告納税制度となります。銀行口座の預貯金については、金額を証明する『残高証明書』が発行できますが、家の中で保管していたタンス預金である現金は、証明する方法があるわけではありません。その為、相続人の方々で見つけられた全ての現金を相続財産の総額へ含めたうえで申告を行えば特に問題はないでしょう。相続税申告した財産全てに対する証明が必ずなければならないということではありませんので、その点はご安心ください。

ただ、前記のような内容を聞くと、「証明書の出る銀行口座分だけを相続財産として申告すればよいのでは。」と考える方も少なくはないでしょう。しかし、申告しなくても、税務署に見つからないということではありません。

税務署は亡くなられた方の生前の所得金額をもちろん把握しています。税務調査が入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べていきます。そのうえで、今までの所得水準と比較したときに、銀行口座の残高が少ない場合や、亡くなる直前に大きな金額の引き出しをした履歴があるといった場合、もちろん引き出された現金の行き先も調査されます。このような場合、被相続人の契約口座のみならず、相続人の方々が契約している口座にも調査が入り、死亡日前後で大きな金額の入金や不自然な履歴がないか確認されることもあります。その中で、疑わしい履歴があった場合、相続人は内容の説明を求められます。これらの事は予め充分に理解をしておく必要があります。

今回いただきましたご相談のようなケースも、一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士がご対応させていただいております。相続税申告についてはいろいろな決まり事があり複雑ですので、是非専門の税理士へご相談ください。一宮相続遺言相談センターは、初回無料のご相談を承っておりますので、一宮で相続税申告についてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。

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