相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 34

一宮の方より相続税に関するご相談

2020年03月02日

Q:相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。(一宮)

先月、一宮に一人で暮らしていた祖父が亡くなり、私と母で一宮へ出向き遺品の整理をしました。不要になった家具を廃棄するために引き出しを開けたところ、文字通りたんす預金が見つかりました。銀行はあまり利用していなかったのか、かなりの金額がありそうです。相続手続きについて、遺産の調査をしていますが、もしかしたら、まだ他にも現金が残っているかもしれません。このような場合、相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。もしたんす預金が相続税申告に関係している場合、相続税の申告が必要になるかもしれませんので教えて頂きたいです。(一宮)

A:たんす預金も相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

被相続人の方が保有していた財産は全て相続税の課税対象となります。つまり、たんす預金などの手もとにある現金も相続税の課税対象の財産です。一宮のご相談者様も相続財産の調査中とのことですが、たんす預金などの現金も含め全ての財産の総額を集計する必要があります。

相続税の申告は申告納税制度です。たんす預金は、銀行に預けている預貯金とちがい金額の証明書があるわけではないため、具体的な証明方法もありません。したがって、相続人が確認できただけの現金を集計し、相続財産として含め申告をすれば問題ありません。申告対象の資産全ての内容の証明が必要となるわけではないためご安心ください。

しかし、だからと言って、相続税の課税対象財産として申告せずに家で保管していることはやめましょう。申告しなくても、見つからなければ税務調査などで指摘されないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、それはまずありません。

税務署は生前の所得金額を把握しています。税務調査が入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べていき、今までの所得水準と比較し、口座に残っている残金が少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった、といった場合、当然その現金の行き先も調査されます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認されますし、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。これらの事は予め充分に理解をしておく必要があります。

一宮相続遺言相談センターでは、今回のようなご相談も対応しております。相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めしております。一宮相続遺言相談センターでも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、一宮で相続税申告についてご相談のある方は当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。

 

一宮の方より相続税についてのご相談

2020年02月06日

Q:相続税を相続した不動産で納付することは可能ですか?(一宮)

私は一宮に住んでいる50代の独身女性です。相続税についてご相談させていただきます。先日一宮の実家で同居していた父が亡くなりました。母は私が子供のころに亡くなっていますので、相続人は私一人です。葬儀を終え、先日遺品整理も済ませました。財産調査をして分かったのですが、父の財産に預貯金はほとんどなく、一宮にいくつかある不動産を相続することになります。当然相続税の申告が必要になるかと思いますが、私自身の預貯金は少なく、現金で相続税を納付することは難しい状況です。遺産は不動産になりますが、この不動産で相続税を納付できますか?(一宮)

 

A:いくつかの条件はありますが、金銭以外の相続財産で相続税の納付は出来ます。

相続税の納付は原則、金銭による一括納付になります。しかしながら、今回のご相談者様のように不動産しか相続財産がない等の理由で金銭による一括納付が難しい方も少なくありません。このように、金銭での一括納付が難しい場合、「相続税の延納」という制度があります。

この制度を適用するには条件があり、相続税額が10万円を超え、金銭での納付が困難とする事由がある場合に限り、納付困難とする金額を限度とし、担保を提供することによって(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合不要)年賦で納付することが可能になります。ご相談者様は、延納により金銭で相続税を納付できないか検討なさって下さい。また、「延納」期間中は利子税の納付も必要になりますのでご注意ください。

延納を検討しても金銭での納付が困難な事由があるような場合、一定の条件下で、相続財産による物納が認められます(納付が困難である金額を限度とする)。 物納には不適格とされる財産があります。ご相談者様の相続した不動産が下記に当てはまらず、また要件を満たしていれば、不動産による物納も可能になります。

【物納には不適格とされる不動産例】

  1. 担保権が設定されている不動産、その他これに準ずる事情がある不動産
  2. 権利の帰属について等、争いのある不動産
  3. 隣接する不動産の所有者や他者との争訟によらなければ通常の使用不可能と見込まれる不動産
  4. 社会通念上、他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む)と一体として利用されている不動産、若しくは利用されるべき不動産、または2名以上の共有に属する不動産等

上記のような、法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかどうかの判断はとても難しく、専門家に頼るのが賢明かと思われます。

 

一宮近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士が一宮にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。一宮の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

一宮の方より相続税についてのご相談

2020年01月16日

Q:自宅に関する相続税の特例について教えてください。(一宮)

一宮の生家で両親と暮らしている50代の女性です。両親とは一時期離れて暮らしていましたが、父親の体調が悪くなってから私も同居するようになり、先日父は亡くなりました。葬儀は家族の思い出の詰まった自宅で執り行い、ようやく相続について考え始めたところです。父の財産額から考えると今後相続税の支払いは避けられないかと思いますが、相続税を支払うだけの現金に余裕はなく、ギリギリ支払えるかどうかといったところです。長年暮らしてきた一宮の自宅は売却したくありません。相続税について調べたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられると聞きました。出来る限り相続税額を抑えたいと思っていますので、そのことについて詳しく教えて頂きたく、今回相談をさせて頂きました。(一宮)

 

A:「小規模宅地等の特例」で、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。

「小規模宅地等の特例」制度を利用することでご相談者様も相続税を減額でき、ご自宅を売却しないで済む可能性があります。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

この特例によって、自宅宅地についての評価額が80%減額され、結果相続税の納税額を下げることにつながります。

しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前に対象かどうかを確認することをお勧めいたします。

 

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。

小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相続税の専門家に相談しましょう。

 

相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、お気軽にお電話ください。どんな些細な事でも構いませんので、相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に一宮相続遺言相談センターにお越しください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別