相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 22

一宮の方より相続税についてのご相談

2021年09月02日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、死亡保険金を受け取った場合、相続税の課税対象になるのでしょうか。(一宮)

一宮に住む50代の主婦です。先月一宮の病院に入院していた父が亡くなり、無事葬儀を終え、相続の手続きを始めました。戸籍を取り寄せ、相続人は母と私、弟の3人であると確認し、次に財産を確認したところ、代々受け継いだ土地が多くあるため、相続税の申告をしなければならないことがわかりました。また、父は生命保険の契約をしており、母が受取人として、死亡保険金2000万円をすでに受け取っています。そこでお伺いしたいのですが、死亡保険金は相続税申告の際、どのような扱いになるのでしょうか。税理士の先生、教えていただけませんか。(一宮)

A:死亡保険金が非課税限度額を超える場合、相続税の課税対象となります。

民法において死亡保険金は受取人固有の財産とされますので、相続財産には含まれず、相続財産の分割方法を決定する遺産分割協議の対象から外れます。
しかし、税法上では死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。
生命保険の保険料の全額あるいは一部を亡くなった被相続人が支払っていた場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。注意するべき点として、死亡保険金のうち、法定相続人1人につき500万円が非課税限度額と定められていますので、この限度額を超えた金額が課税対象となります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】

500万円×法定相続人の数=死亡保険金の非課税限度額
今回のご相談者様のケースでは法定相続人が3人のため、上記の計算式に当てはめ、
500万円×3人=死亡保険金の非課税限度額1,500万円
死亡保険金は2,000万円ですので、課税対象は500万円となります。
なお、相続人以外が受け取った死亡保険金については非課税の適用はされませんので注意してください。
相続税の課税対象になるかならないかの判断は専門家でも難しいケースもありますので、少しでも疑問に感じた際には税の専門家である税理士へ相談することをお勧めします。
一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富で、一宮の地域事情に詳しい相続税専門の税理士が一宮の皆様のサポートを行っております。
初回のご相談は無料で承っておりますので、一宮の皆様、まずはお気軽にお問合せください。
一宮の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。

小牧の方より相続税についてご相談

2021年08月04日

Q:夫が他界し、妻である私が相続税の支払いをしなければならなくなりました。適用出来る控除があるかどうか税理士の先生にお伺いします。(小牧)

初めてご質問させて頂きます。私は小牧に住む主婦です。
2週間ほど前に40年一緒に暮らしていた夫が病気で他界しました。
相続人は、私と30代の息子の2人になります。
夫には相続財産となる不動産があるので相続税を覚悟した方が良いと、小牧市内の斎場で行った葬儀の際に親せきに言われました。
後日、夫の財産を把握するため財産調査を行ったところ、小牧にある不動産と預貯金が少しだけでした。確かに相続税の支払いを覚悟しないといけないと思いましたが、金額によっては相続財産を手放して現金を用意することになってしまうかもしれません。
なるべくなら主人の財産を手放すようなことはしたくありませんので、少しでも相続税の負担が軽くなる方法がないか調べたところ、条件があえば控除があることが分かりました。
妻である私が適用できる相続税の控除について教えていただけますか。(小牧)

A:相続税の配偶者控除があります。

ご相談者様がご指摘の控除は、相続税の配偶者控除と言います。
配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

【控除の適用を受けるための条件】
(1) 相続財産総額が1億6千万円以下
(2) 配偶者の法定相続分相当額

つまり、相続財産の総額が1億6千万円以下であった場合、相続税は課税されないことになります。
相続税の配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されますので、相続税申告をきちんと行う事が前提とされています。
相続税の申告期限までに分割されていない財産は控除の対象とはなりませんので、期限内に正しい相続税申告をするようにしましょう。

相続税は申告納税制度といって、ご自身で相続財産について調べて計算しなければなりません。
特に相続財産に不動産が含まれる場合、預貯金の様に明確な金額が分からないため、実際に相続税の計算をしてみたら予想以上の評価であったということも考えられます。
計算の過程において様々な特例や控除を駆使していくことで、最終的な相続税額を賢く抑えることが可能となります。
そのためには多くの知識と相続税申告についての実績が必要となりますので、計算方法が分からない方やご自身で申告されることにご不安な方は、相続税の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

小牧の皆様、一宮相続遺言相談センターでは小牧の皆様の相続税申告を、数多くお手伝いさせていただいております。
相続税申告は複雑で決まり事も多く、相続税申告を専門とする税理士でないと難しい分野です。
一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富で小牧の地域事情に詳しい税理士が、小牧の皆様の相続税申告のサポートを行っております。
初回のご相談は無料ですので、小牧の皆様、お気軽にお問合せください。
小牧の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております

一宮の方より相続税申告についてのご相談

2021年08月04日

Q:相続税の申告が必要にもかかわらず、手をつけずに放置していました。このままでは期限までに遺産分割をまとめて申告納税するのは厳しく、税理士の先生に依頼しようか考えています。(一宮)

初めまして。私は一宮在住の主婦です。
半年以上前に一宮市内の病院で亡くなった父の相続について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。
葬儀後に相続人の確定を行い、相続人は私と妹の2人であることが分かりました。
また、父の相続財産の調査をしたところ、一宮市内にある不動産と金融資産が数千万円あったので相続税申告は免れないようです。
遺品整理の際に父の遺言書は見つかりませんでしたので、相続人である私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるのですが、妹とはお互い結婚してから疎遠になっていたため、連絡を取り合うのも面倒で、遺産分割協議は行っていませんでした。
相続に関する各種手続きについても手をつけていなかったので、今さら私達だけで相続税を計算して申告するのは正直難しい状況です。
期限が迫る状況下で税理士の先生に依頼することは可能でしょうか?(一宮)

A:ひとまず期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をしますので、早急に一宮相続遺言相談センターの税理士にご相談ください。

ご相談者様もご存知の通り、相続税申告・納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告納税しなければ、相続税の他にペナルティとして延滞税などが課される可能性があります。
したがって、たとえ遺産分割がまとまっていない場合でも、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算して申告することになるのですが、相続税の申告納税は非常に専門的な知識を必要とする分野ですので、早急に一宮相続遺言相談センターの税理士にご相談下さい。
私ども相続税の専門家が状況を見ながらアドバイスさせて頂きますので、ご相談者様はまず妹様と遺産分割協議を行い、話し合いをまとめましょう。
その後、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。最初の申告では控除は適用されませんが、「小規模宅地等の特例」(今回のご相談には該当しませんが「配偶者の税額軽減の特例」も対象です)については、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。

相続申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが間に合わないという一宮の皆様は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。
相続税申告に関する経験豊富な税理士が、初回無料ご相談の場で一宮の皆様のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。
相続税申告の実績の豊富な一宮相続遺言相談センターの、一宮の地域事情に詳しい専門家が、一宮の皆様の相続税申告のサポートをさせて頂きます。ぜひご活用ください。
一宮の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております

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