相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター - Part 25

岩倉の方より相続税についてのご相談

2021年05月07日

Q:自宅を相続するにあたり、特例があると聞きました。詳しいことがわからないので、税理士の先生に伺いたいです。(岩倉)

岩倉の実家にて暮らしている50代の主婦です。結婚を機に他県に引っ越しましたが、父親の体調が悪化し、母一人では介護できない状態になったため同居をし始めました。

自宅にて介護を続けておりましたが、父が先日亡くなってしましました。葬儀も岩倉の自宅にて行い、相続手続きを進めようとしているところです。

父の財産総額から、相続税を支払うことになると思うのですが、母は年金暮らし、私も貯金を切り崩しての介護生活で、相続税を支払える現金の余裕がありません。おそらく支払えたとしても、ギリギリ支払える程度です。母は、長年暮らしてきた岩倉の自宅は売りたくないと言っており、私も母のために残してあげたいと思っています。

相続税について色々調べたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられる特例があると聞きました。そのことについて税理士の先生に教えて頂きたく、今回相談をさせて頂きました。相続税額をできるだけ抑えるのが希望です。(岩倉)

A:「小規模宅地等の特例」を適用することで、同居親族は相続税に関わる宅地の評価額を減らすことができます。

ご相談ありがとうございます。

お話頂いた通り、「小規模宅地等の特例」という制度を利用することでご相談者様のご相続税の減額と、ご自宅を売却しないでもよい可能性があります。

下記にて小規模宅地などの特例について解説していきます。

<小規模宅地等の特例>

被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続または遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

この適用で自宅宅地についての評価額が80%減額され、結果的に相続税の納税額を下げることに繋がります。

ただし、小規模宅地などの特例を適用するには要件があります。

事前にご自身が対象となるかどうか確認しておくようにしましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となることもありますが、その場合でも相続税の申告は必要ですので注意しましょう。

小規模宅地等の特例の適用を希望する場合、複雑で判断しかねる場合もあるかと思います。不動産の評価は専門家でも慣れていないと手間取ることがあります。岩倉にお住まい皆さまで、相続税の申告をお考えの方は、ぜひ一宮相続遺言相談センターにご相談ください。

家庭によって異なる複雑なお手続きでもサポートいたします。初回のご相談は無料にて行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

江南の方より相続税申告についてのご相談

2021年04月08日

Q:税理士の先生にお尋ねします。相続人が離れて暮らしている為、相続税の申告期限までに遺産分割の話し合いが終わりません。どうしたら良いでしょうか。(江南)

はじめまして。私は江南出身で、現在は東京に住む50代の会社員です。江南の実家に住んでいた父が亡くなって半年が過ぎようとしています。父は江南から出ることはなく、最後も江南市内の病院で息を引き取りました。相続人は私を含めた兄弟4人ですが、それぞれ独立し、海外に住む者もいて連絡を取り合うのもやっとという状況です。
父の相続財産は、江南市内にある不動産がいくつかと数千万の預貯金でしたので、相続税申告は避けられません。また、父は遺言書を残しておらず、遺産分割協議をする必要があるのは分かっているのですが、先ほど申しましたように相続人がばらばらで、話し合いの場を設けることはもちろん、相続税に関する各種手続きを行うことも難しい状況です。
既に父が亡くなって半年過ぎていますし、このままでは相続税の申告期限内に遺産分割の話し合いは終わらないと思います。このような場合、どうしたら良いか教えてください。(江南)

A:遺産分割がまとまらない場合でも一旦、相続税の申告、納税をします。

相続税申告・納税は“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告、納税しなければなりません。申告期限を過ぎると本税の他にペナルティを課せられてしまう可能性がありますので、遺産分割がまとまっていない場合でも一旦、法定相続分で課税価格を未分割のまま計算して相続税の申告と納税を行います。この場合、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんが、後に「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので「申告期限後3年以内の分割見込書」も併せて提出しておきましょう。

また、遺産分割協議がまとまってから先に申告した内容に訂正があった場合についてですが、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税し、当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという江南の方は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。相続税申告に関する経験豊富な税理士がまずは無料相談の場にて、江南の皆様の現在のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。江南近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである専門家が、江南の皆様の相続税申告のサポートをいたします。ぜひ初回無料相談の場をご活用いただき、江南の皆様の相続税申告に関するご不安事をお気軽にお話しください。江南の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

小牧の方より相続税についてのご相談

2021年04月07日

Q:父から生前、贈与を受けていました。このような財産は相続税の課税対象になるのか税理士の先生にお伺いします。(小牧)

相続税について税理士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は小牧で父と暮らしていましたが、先日父が小牧市内の病院で亡くなりました。葬儀も小牧市内で行っています。戸籍調査を行いましたところ、相続人は私と母の二人でした。お聞きしたいことは、父から受けていた生前贈与の件です。私と私の子供は相続税の対策で10年ほど前から父から年間110万円を超えない額の贈与をうけていました。今年の分も受け取ったばかりです。相続では、贈与された分も相続税の対象になると聞きました。今まで10年間の贈与が対象でしょうか?正直、日々の生活費として受け取っていたので多額の税金は払えませんので困っています。(小牧)

A:被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

結論から申しますと、相続税の計算では相続が開始された日から3年前までに贈与された分を相続税の課税価格に含めて計算します。ご相談者様の場合、贈与を受けていた10年間全てが対象というわけではありませんので安心なさってください。
また、被相続人の相続によって財産を取得した下記の人が対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

被相続人から生前贈与を受けていた上記の方は、贈与分を相続税の計算に含めて計算します。今回のご相談者様の場合、お父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分が課税対象となります。お子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なりますので、一宮相続遺言相談センターの専門家まで改めてご相談いただく事をお勧めします。また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もあります。

被相続人の生前に贈与があった小牧の方は、まずは一宮相続遺言相談センターにご相談下さい。また、相続税全般に関するお悩みをお抱えの小牧の方も当センターにご相談ください。相続税申告に関する経験豊富な税理士がまずは無料相談の場にて、小牧の皆様の現在のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い当センターでは、相続税申告手続きの各専門家と連携して、小牧の皆様の相続税申告のサポートをいたします。ぜひ初回無料相談の場をご活用いただき、小牧の皆様の相続税申告に関するご不安事をお気軽にお話しください。小牧の皆様からのご連絡を当センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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