相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター - Part 38

岩倉の方より相続税についてのご相談

2019年09月10日

Q:被相続人の医療費を相続人が支払った場合、相続税の計算上、この費用はどのような扱いになりますか?(岩倉)

先日、岩倉市に住む母が長期入院の末、入院先の病院で亡くなりました。母の相続人は、母とは別居していましたが岩倉市に住んでいる子どもの私一人だけです。母の入院中の医療費は、母から預かった母の財布から私が支払ったり、私自身のお財布から立て替えて支払ったりしていました。また、母の死後、入院先の病院から最終的な母の入院費用を精算した請求書が母の自宅に届いていましたので、その分についても私が立て替えて支払いました。以上の病院に支払った母の入院費用については、相続税の計算上、どのように扱うことになりますか?(岩倉)

 

A:被相続人の治療のためにかかった医療費が被相続人自身の債務となる場合には、相続税の計算上、債務控除として、遺産総額から差し引くことができます。

相続税の計算にあたっては、被相続人が死亡した時に負担している借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。これは債務控除という制度であり、これに含まれる被相続人の債務については、相続税は課税されません。
そして、被相続人の入院費用などの医療費は、被相続人の親族に被相続人に対する法的な扶養義務が課せられている場合には、その扶養義務者の債務となりますが、このような場合にあたらなければ被相続人自身の債務になると考えられています。
前述のように、相続税の計算に際して債務控除の制度が適用されるのは、「被相続人自身が死亡した時に負担している債務」ですので、ご相談者様の亡くなったお母様の入院費用についても、ご相談者様にお母様の法的な扶養義務がない場合には、お母様ご自身の債務と考えられます。

お母様が亡くなる前の入院中、ご相談者様が立て替えて支払った医療費のうち、ご相談者様がお母様からその立て替えた金額の支払いを受けていないものについては、お母様が亡くなった時にご相談者様に対して負担している債務となりますので、その費用については債務控除できます。
なお、ご相談者様がお母様のお財布から支払った医療費については、お母様ご自身の財産で支払いを済ませており、お母様の債務は残っていませんので、これについては債務控除の対象にはなりません。

また、お母様が亡くなった後に、病院から届いた最終的な入院費用の精算額についても、お母様の生前の入院費用と同じように、ご相談者様にお母様の法的な扶養義務がない場合であれば、お母さまご自身が入院先の病院に対して負担している債務ですので、債務控除の対象となります。

 

相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。岩倉近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、お気軽に当センターまでご相談にお越し下さい。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年08月15日

Q:配偶者が相続すると相続税の納税額は違うのでしょうか?(一宮)

2カ月前に私の妻が亡くなりました。私たちは一宮で20年近く生活を共にしてきたのですが、ともに再婚同士だったこともあり、夫婦間には子供がおりません。妻には前の夫との間に同じく一宮で暮らす娘がいます。妻の遺産の大部分は前の夫の相続により引き継いだものなので、妻の意思により遺産のほとんどを娘に譲ることにしました。しかしながらその娘が、私自身の今後の生活もあるし、配偶者の私が相続しないと多く相続税がかかるので、一度私が相続し、将来的に残った分を譲ってほしいと言ってきました。私には相続人がいませんので、将来的に妻の娘に遺産を渡すことに対して問題はありません。妻の遺産総額より相続税がかかることはわかっています。妻の娘が言うように配偶者が相続すると何かメリットがあるのでしょうか?(一宮)

A:相続税には配偶者の税額軽減があります。

お嬢様がおっしゃるとおり、同じ相続人であっても、配偶者には税額の軽減を受けることができるという規定があります。配偶者の場合、配偶者が取得する正味の遺産総額が1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。なおこの制度を利用した結果納税額が0円となったとしても、適用するためには相続税申告が必要となるため注意しましょう。

たしかに配偶者の方が相続財産を取得したほうが、今回の相続においては全体で支払う相続税額は少なくなる可能性が高いと言えます。しかしながら、お嬢様とご相談者様が養子縁組を行っていない限り、お嬢様はご相談者様の相続人にはなれません。そのため奥様の遺産を将来的にお嬢様に引き継ぐつもりならば、遺言書を用意したほうがよいでしょう。ただしこの場合、お嬢様がご相談者様より取得した相続財産より算出される相続税は2割加算されるというルールがあります。よって今回の相続でご相談者様が遺産のほとんどを引き継ぐことが、必ずしも相続税対策として得策になるとは限らないのです。ご相談者様の生活が困らないようにというお嬢様のお気持ちもありますので、どのように遺産分割を行うことが良いのか、よろしければ税理士にご相談ください。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士による無料相談を開催しています。税理士にも得意分野がありますので、相続税の相談は必ず専門としている事務所を選ぶことをおすすめします。一宮近辺にお越しの際には当センターにお立ち寄りください。

小牧の方より相続税についてのご相談

2019年08月15日

Q:自宅を相続する場合の相続税申告について控除などはありますか?(小牧)

父の相続について、生前父と実家で同居をしていた私がそのまま実家を相続し生活を続けることになると思うのですが、相続税がかかるのではないかと心配しています。父の財産は実家である不動産が大半であり現金はあまり残していなかったので、相続税を納税する場合に実家を手放すことにならないだろうかと不安です。配偶者については税額控除の制度があるようですが、配偶者ではない娘の私には受けられる控除や特例はないのでしょうか。(小牧)

A:配偶者でない同居親族が自宅を相続する場合に適用される特例があります。

お父様の相続について、相続税がかかるのかどうかは実際に細かい計算をしていく必要がありますのでこちらでは分かりかねますが「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。

この小規模宅地等の特例は、同居している親族がそのままその家を相続する場合に、自宅の宅地評価額が80%減額されるという制度です。この小規模宅地等の特例が適用されれば、ご相談者様のご負担も軽くなりますので積極的に利用をして頂きたい制度になりますが、小規模宅地等の特例の適用には確認事項がいくつがありますので忘れずに事前に確認をしておきましょう。

  • 宅地の面積の確認…小規模宅地等の特例は面積330㎡と定められています。330㎡を超えた部分については減額対象ではありません。
  • 誰が相続をするのか…配偶者であれば、要件にあう宅地を相続すれば適用されます。今回のご相談者様のように、同居している親族が相続をする場合は、相続した宅地を相続税申告期限まで保有し、尚且つそこへ相続開始の直前から相続税の申告期限まで居住していると認められれば適用となります。この要件に該当する事が確認できれば、税務署へと小規模宅地等の特例をうける旨を記載した相続税申告書と小規模宅地等に関する明細を提出し、手続きを行います。

今回のケースのように、配偶者ではない相続人が同居していた自宅を相続するような場合について、上記の事項が確認できれば小規模宅地等の特例を利用する事は可能でございますが、その際の相続税申告については相続税を専門とする税理士へと相談をする事をおすすめいたします。一般の方が申告をするには複雑な計算をすることもあり、確実に適用し負担を軽くしたいと希望される方は専門家へと依頼をしましょう。相続税申告の期限は相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を済ませる必要がありますので、相続税申告の実績が多くある専門家へと依頼しスピーディーに納税まで済ませましょう。

一宮相続遺言相続センターは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたしますので安心して最後までお任せ頂けます。相続税の申告に関するご相談できたら、当センターへお任せ下さい。

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