相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年02月08日

Q:老人ホーム入居中の自宅を相続した場合の相続税について(一宮)

先日老人ホームに入居していた母が亡くなりました。数年前に父が亡くなり、父から相続した一宮にある自宅に母と長女である私と私の家族が同居をしていましたが、母が認知症を発症し、自宅での介護が困難になったため、母は老人ホームに入居することになりました。母が老人ホームに入居してからも継続して私たち家族がその家に住んでいました。
相続税の申告では亡くなった方と同居していた親族が、自宅を相続した場合には相続税を減額できる特例があると聞いたことがあったのですが、うちの場合母の死亡時に母は老人ホームにいたため同居をしていませんでした。この場合には相続税を減額することはできないのでしょうか?(一宮)

 

A:条件を満たしていれば小規模宅地等の特例を適用することが可能です

ご相談者さまのおっしゃる通り、亡くなられた方(被相続人)とその親族が被相続人の持ち家に同居されていた場合、同居されていた親族がその持ち家を相続すると、相続税ではその持ち家の敷地(土地)に対し80%の控除を受けることができる「小規模宅地等の特例」という特例があります。この特例の適用を受けるには条件を満たす必要があり、その中に「被相続人と同居している」というものがあります。
しかし、被相続人が老人ホームに入居中に亡くなられた場合でも被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたことなどの要件を満たしていれば小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

小規模宅地等の特例は適用要件などが難しく一般の方では判断できないものもありますが、適用を受けることにより支払う税額にも大きな影響があります。ご自身が適用を受けられるかわからない方や、ご不安のある方は相続税申告の経験豊富な税理士にご相談された方が良いでしょう。

一宮での相続税のご相談なら一宮相続遺言相談センターをご活用ください。初回の無料相談から丁寧に対応させていただきます。一宮の方のお力になれるよう親身に対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

岩倉の方より相続税に関するご相談

2019年02月08日

Q:姪の私が相続すると相続税額は高くなるのでしょうか?(岩倉)

先日岩倉に住んでいた叔父がなくなりました。叔父は生涯独身だったため、配偶者や子供はいませんでした。確認したところ、叔父の相続財産は叔父の弟、妹、姪である私(叔父の兄であった私の父は10年前に他界)が法定相続人として相続することになりました。相続税申告が必要なようなので準備を進めていたところ、以前私と同様の立場で相続人になり、相続税申告を行った友人に「相続税申告の時に、相続税額は2割加算になるんだよね」と言われました。相続税が2割加算になる条件とはどのようなものなのでしょうか?(岩倉)

A:今回の場合、法定相続人の皆様全員が相続税額の2割加算の対象者です。

相続税額の2割加算とは、相続税申告のために相続税を計算する過程で各相続人等の税額にプラスしてその相続税額の2割を加算するというものです。実は相続税には特有のルールがあり、被相続人の配偶者や関係性の近い相続人以外の人が相続または遺贈を受ける場合、通常の相続税額より高くなるのです。条件は以下のようになります。

 

2割加算の対象者

被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人

 

つまり、被相続人の祖父母、兄弟姉妹、甥、姪、遺贈により財産を取得した人等は対象者となります。ただし孫の扱いは少々複雑に決められており、代襲相続人ではなく被相続人の養子になった孫は2割加算の対象者になります。孫について詳しく説明すると、

 

・被相続人の子が相続開始時に亡くなっていて、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となる時→2割加算の対象ではありません。

・孫が被相続人の養子であっても、孫の親である子が生存していて代襲相続人にあたらない場合→2割加算の対象となります。(孫以外の人を養子にしても対象外)

・代襲相続関係なく遺贈をうけた孫→2割加算の対象です。

 

今回の相続人の方は被相続人の兄弟及び姪とのことなので、ご友人様がおっしゃっていた通り、この相続税申告をする時には、それぞれが算出した相続税額に2割加算した金額をたして納税する必要があります。なお各種控除が適用できる場合はこの加算後の金額より差し引きます。

 

相続税申告のための準備は複雑なうえ、申告に誤りがあると多くの税金を支払う可能性が生じます。ぜひ専門家の相談をご活用ください。一宮相続遺言相談センターでは岩倉地域にお住まいのお客様のご心配事を解消し、相続税申告がきちんと完了するようお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。

    江南の方より相続税に関するご相談

    2019年01月11日

    Q:配偶者が相続すると相続税が軽減されるのでしょうか?(江南)

    相続税申告について質問があります。5か月前に江南で長年事業を営んでいた私の父が亡くなりました。事業に関しては父は引退し、同じく江南に住む弟が引き継いでいます。父の財産を母が確認したところ、不動産や預貯金を合わせて1億2千万円ほどありました。相続人は母、私、弟の3人です。相続税申告は必要かと思い依頼する税理士事務所を探すため知人に相談したところ、知人の父の相続の時には知人の母が全部相続し相続税はかからなかった、という話を聞きました。配偶者には相続税申告の際にどのような税額の軽減があるのでしょうか?(江南)

     

    A:配偶者が遺産を相続すると、配偶者の税額軽減が適用できます。

    ご相談者様がおっしゃる通り、配偶者であるお母様が実際に相続した遺産に対して、税額の軽減を受けることが出来ます。以下のどちらか多い金額までは相続税が配偶者にかかりません。

     

    (1) 1億6千万円

    (2) 配偶者の法定相続分相当額

     

    仮にお母様が全ての遺産を相続した場合、(1)の金額より少なくなるため、相続税はかからないことになります。ただし、相続税申告を行ったうえで納税額がかからないという話なのでご注意ください。もちろん相続税申告までに遺産分割協議を終えていることが前提です。

     

    しかしながら、相続財産を全て配偶者が引き継ぐことが必ずしも得策とは言い切れません。配偶者であるお母様に万が一の事があった際には、今回引き継いだお父様の遺産とお母様が所有している財産両方が、相続税を計算する上での遺産となりうるからです。相続税は取得する遺産の額が大きければ大きいほど税率も上がります。よって次の相続の時に、余計に多くの相続税を支払う可能性がでてきてしまうのです。

     

    そのようなことがおこらない為にも、税理士に相談して今回の相続の時点で、ある程度ご相談者様や弟様に遺産を分配すべきかどうか検討したほうが良いかと思われます。もちろん、お母様のご年齢に応じた今後の生活資金、お母様が現在所有する財産によって異なるので、一概にいくらが適切かと判断するのは難しいです。税理士にも専門分野があるので相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことをおすすめします。

     

    江南地域にお住まいの皆様に対して一宮相続遺言相談センターでは無料相談を実施しています。相続税申告に強い税理士が親身にご対応いたします。ご不安なことなどございましたらお気軽にお立ち寄りください。

      一宮の方より相続税に関するご相談

      2019年01月10日

      Q:生命保険で出来る相続税対策について教えてください。(一宮)

      生命保険は生前対策として非常に有効だという話をききました。生命保険でできる相続税対策について教えていただきたいです。(一宮)

      A:生命保険の活用は非常に有効な相続税対策の一つです。

      生命保険の活用は、相続税対策として手軽にできる方法です。生命保険を活用する上でのメリットとしては下記のようなものがあげられます。

      • 生命保険非課税枠がある。
        →適用することによって「500万円×法定相続人の人数」の税控除を受ける事ができます。
      • 保険金をすぐに受け取ることができる
        →亡くなった方の預貯金は死亡後凍結され、すぐに引き出すことができませんが、保険金は手続きをすればすぐに受け取ることもできます。
      • 遺産相続の争いが起きづらい
      • →保険金は契約によって指定された受取人の固有の財産となりますので、遺産分割協議での相続人間の争いが起きづらいのです。
      • 銀行と比べ利率が良い
        →加入する保険によって異なりますが、保険金の支払いが満期を迎えているが、保険金を受け取らずにそのまま保険会社に預けておくことによって銀行より高い利率で資産運用をすることができます。
      • 相続人の中に相続放棄をした人がいても非課税枠の人数に含めてよい
        →相続放棄をした相続人も、生命保険非課税枠の人数に含めて計算することができます。

      上記のように、生命保険で可能な生前対策は様々なメリットがあります。なにより、生前対策として不動産投資などをするよりも、ずっとハードルが低く、気軽に利用することができます。生命保険で相続税対策をお考えの方は、お気軽に一宮相続遺言相談センターにご相談ください。専門家が的確にアドバイス・サポートさせていただきます。

      稲沢の方より相続税についてのご相談

      2018年12月05日

      Q:相続人に未成年者がいます。相続税の控除は何かありますか?(稲沢)

      祖父が先日亡くなりました。稲沢に住んでいた祖父は、もう引退していましたが、稲沢で先祖代々引き継いできた事業を大きくし、個人的にも資産家でありました。私の父は5年前に亡くなっており、相続人は父の姉と、私と私の妹の3人です。妹はまだ高校生で未成年者になります。未成年者なので、相続人でない私たちの母が妹の特別代理人に選任され、遺産分割協議を進めています。恐らく相続税の申告も必要と思われますが、未成年者の妹が祖父の財産を相続する時に、相続税の控除等はあるのでしょうか?(稲沢)

      A:未成年者には未成年者控除があります。

      相続税は、被相続人が残した遺産を相続、取得した相続人が支払う必要のある税金です。未成年者である妹様が相続税を支払う場合、条件を満たしていれば妹様には未成年者控除が適用されます。基本的に未成年者控除が使える条件が以下の内容です。

       

      ①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所があること(住所がない場合は別途条件あり)

      ②相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満

      ③相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること

       

      なお未成年者控除は以下の方法で計算します。

      • 未成年者控除=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円

      つまり、20歳に達するまでの年数×10万円が、妹様の取得財産に応じた相続税額より差し引くことができます。仮に妹様が17歳5か月だとすると(20-17)×10万円=30万円になります。5か月は切り捨てて計算するため20歳までの年数は3年ということです。

       

      一宮相続遺言相談センターでは地域密着で相続税の相談を親身になって承っております。稲沢にお住まいの方で、根本的に相続税がかかるかどうかもわからないという状況でも大歓迎です。いつでも専門家による無料相談にて対応させていただいております。少しでも不安が解消されますよう、お話しをお聞かせください。

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