相談事例

小牧市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 3

小牧の方より税理士へ相続税の配偶者控除についてのお問い合わせ

2020年10月06日

Q:税理士の先生に相続税の配偶者控除について質問があります。(小牧)

私は小牧に住む60代の主婦です。先日、長年連れ添ってきた夫が他界しました。持病があり小牧市内の病院に入院しておりましたので、ある程度覚悟は出来ていたのですが、いざとなると葬儀の際も右往左往してしまい、主人の意向通り送ってあげられたのか心残りでなりません。最近やっと気持ちも落ち着いてきましたので、相続人である息子と一緒に相続の手続きに関して調べ始めているところです。夫には小牧市内に不動産がいくつかと、小牧郊外に自宅を所有しています。現金に関してはさほど多くはありませんが、数百万円はあるかと思います。いずれにせよ相続税の申告が必要になるかと思いますが、何から手を付けていいかわかりません。まずは少しでも相続税の控除がないか調べたところ、配偶者は控除の対象になるようですので、税理士の先生に相続税の配偶者控除についてアドバイス等あれば教えていただければと思います。(小牧)

 

A:遺産を取得した配偶者には相続税額の軽減制度が適用できます。

相続税の配偶者控除は下記のように設定されています。

<相続税の配偶者控除>

  • 相続財産総額が1億6千万円未満

② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額

※どちらか多い金額までは相続税が課税されません。 

仮に実際の遺産総額が1億円で、すべてを配偶者が相続する場合、①の1億6千万円未満となりますので相続税は課税されないことになります。ただし、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず配偶者控除の適用を受ける旨の申告をしましょう。

不動産の相続に関しては注意が必要です。ご相談者様のご主人は不動産を複数所有していらっしゃるようですので、きちんと不動産の評価をして相続税の計算をすると1億円以上の評価がつくことも考えられます。相続税は申告納税方式ですので遺産を取得した方がご自身の相続税額を自ら計算して申告をしなければいけません。相続税申告のルールに従って相続財産の価値を算出していきますが、特に不動産の評価方法は相続税申告の経験や、最新の知識を持ち合せていないと適切な評価は難しく、最終的な相続税額を適正に抑えたい、円滑で適切な相続税申告のサポートを受けたいとお考えでしたら、相続税を専門とする税理士事務所に依頼するのが確実です。

小牧の皆様、相続税申告は専門的な分野です。慣れてない方には複雑に感じることがありますので、相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が小牧の皆様のお悩み事に対応させていただいております。相続税全般ついてお困りの小牧の方は、相続税申告について多くの実績を持つ、一宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。小牧の地域事情に詳しい専門家が小牧の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。小牧近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

小牧の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年08月08日

Q:長年贈与を受けてきました。過去のものも相続税の対象になるのか、税理士の先生にお伺いします。(小牧)

私は小牧に住む50代の主婦です。先日、小牧の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は長期入院をしていたため親族もある程度覚悟しており、葬儀に関しても問題なく済ませることが出来ました。その後、遺産相続のため相続人の確定をし、今は相続財産の確認を行っているのですが、相続税の対策として、私と父の孫にあたる私の子供は約10年間父から贈与をうけてきました。一人につき年間110万円を超えていない場合、贈与税はかからないと聞いているので税金は支払っていません。ちなみに父は遺言書を残しておらず、相続人は私と母の二人です。今回の父の相続において、これまでの贈与分はどのように扱われるのか気になっているのですが、このまま特に何もしないでも大丈夫ですか?(小牧)

 

被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

相続が開始された日から3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含め計算することになっており、下記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

  • 受遺者
  • 財産を取得した相続人
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

今回のお父様の相続で、相続人であるご相談者様が受け取った贈与分と、相続人ではない被相続人のお孫様が取得した贈与分は相続税の計算上の扱いが変わります。

ご相談者様に関しましては、お父様が亡くなる前の3年間にご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されます。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等の受け取りの有無によっても異なりますので確認が必要となります。

相続税の課税価格の計算は各種制度を把握した上で行う必要があります。贈与税に関する特例等、専門的な知識を必要とする内容でもありますので、専門家に相談することが望ましいでしょう。どの財産が課税の対象となるかはご自身の判断では困難です。間違った相続税申告をしてしまい、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受ける可能性もありますので注意しましょう。

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧近郊にお住まいの方、または、被相続人の最後の住所地が小牧の方は一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、小牧の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。小牧の皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

小牧の方より相続税申告についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続税の申告の期限までに遺産分割がまとまりそうにありません。(小牧)

小牧在住の主婦です。半年以上前に、小牧の実家に住んでいた父が小牧市内の病院で亡くなりました。相続人は子供である私と妹の2人です。相続人の確定を行い、相続をするにあたり父の相続財産を調べたところ、小牧市内にある複数の不動産と金融資産があるため、相続税申告が必要になるようです。父は遺言書を残していませんので、相続人である私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるのですが、妹は結婚をしてから海外に住んでいるため、連絡を取り合うのもやっとで、遺産分割協議を行い、各種手続きを行うことは難しい状況です。このままでは相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがありますが、相続税申告の延長をすることは可能でしょうか?(小牧)

 

A:遺産分割がまとまらない場合でも期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をします。

相続税申告・納税には期限があります(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)。遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をします。この場合は、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。ただし、この場合は、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできません。

その後遺産分割がまとまり、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

 

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、小牧の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。小牧の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

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