2025年01月07日
Q:自宅に適用できる相続税の特例について、相続税申告に詳しい税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)
一宮で長年一緒に暮らしていた夫が、先月息を引き取りました。闘病生活が長く続いておりましたが、最期は住み慣れた一宮の自宅に戻り、家族と穏やかな時間を過ごすことができたと思っております。葬儀も終え、これから相続の手続きに入りたいと考えています。
相続人である一人娘と遺産分割について相談したところ、夫名義の一宮の自宅と土地については私が相続して今後も住み続けることで話がつきました。
おおよその財産額を見積もったところ、相続税申告が必要になるのではないかと思っているのですが、正直なところ医療費がかさんでいたので、相続税を支払えるだけの現金を工面できるか不安です。
私なりに相続税申告について調べたところ、自宅を相続した場合には相続税額を抑えられる特例が適用できるということが分かりました。私の場合でもこの特例が使えるのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)
A:相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を適用することで、相続税に関わる宅地の評価額が大幅に減額できる可能性があります。
相続税申告には「小規模宅地等の特例」という制度があり、適用できれば一宮のご自宅の宅地評価額が大幅に減額され、相続税の納税額を抑えることにつながるでしょう。
小規模宅地等の特例はさまざまな要件がありますが、その宅地が被相続人(亡くなった方)の生前、居住の用に供されていたものであることと、相続または遺贈によって取得したのが一定の要件に合う親族である場合には、その宅地330㎡の範囲内で評価額が80%減額されます。
非常に大きな減額につながるお得な特例ですが、適用するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
例えば、減額の対象となるのは330㎡の範囲のみであり、超えた部分は減額の対象外となります。
また、宅地の取得者が同居の親族やその他の親族の場合は、別途要件が設けられています。一宮のご相談者様は被相続人の配偶者であり、被相続人が居住していた宅地を相続によって取得するとのことですので、小規模宅地等の特例の適用対象になると考えられます。
この特例は、相続税申告を行うことで適用されます。特例を適用することで納税が不要となるケースでも、相続税申告は行わなければならないのでご注意ください。
なお、宅地が事業用に使用されていたなど、別の用途の場合は要件や減額率などが異なってきます。
小規模宅地等の特例には細かな定めが数多くあり、混乱なさることもあるかと思います。相続税申告を正しく行わなかった場合、追徴課税の対象となる恐れもありますので、ご自身が特例の適用対象かどうかは一度相続税申告の専門家に相談して判断を仰ぐことをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様に向けて相続税申告の初回無料相談を実施しております。一宮のご相談者様それぞれのご状況をしっかりと把握したうえで、相続税申告で使えるお得な特例や制度を漏らさず適用し、一宮の皆様の相続税申告を正しく行うのは勿論のこと、納税金額も適正に最小限に抑えられるよう尽力いたします。
2024年12月03日
Q:税理士の先生、父が亡くなったことにより受け取った死亡保険金は、相続税の計算に含むべきでしょうか。(一宮)
はじめまして。私は一宮に住む40代女性です。このたび一宮の病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。父はそれほど多くの財産を持っていなかったので、相続税申告は関係ないだろうと思っていたのですが、ひとつわからないことがあります。
父が亡くなったことにより、母は死亡保険金を受け取っています。この死亡保険金も相続税の計算に含めるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれません。受け取った死亡保険金は1,800万円で、相続人は母、私、弟の3人です。税理士の先生、相続税申告における死亡保険金の取り扱いについて教えてください。(一宮)
A:死亡保険金はみなし相続財産として相続税の計算に含めます。ただし、契約内容によっては相続税以外の課税対象となる場合もありますし、非課税限度額にも注意が必要です。
被相続人が亡くなったことにより受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」と扱われ、相続財産には含まれません。したがって、遺産分割の対象にもなりません。
しかしながら、税法上では死亡保険金は被相続人の死亡によって受け取った財産にあたるので、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税の課税対象となります。
ただし、相続税が課税されるのは、契約者と被保険者が被相続人であり、死亡保険金の受取人が相続人となる場合です。契約内容が異なる場合、別の税金の課税対象となりますので、まずは契約内容をよく確認しましょう。
【契約内容と課税される税金の種類】
- 契約者・被保険者が同一人物(被相続人)で、受取人が相続人の場合⇒相続税
- 契約者と被保険人が別人で、受取人と契約者が同一人物の場合⇒所得税、住民税
- 契約者と被保険者が別人で、受取人が第三者の場合⇒贈与税
被相続人が契約者で、保険料の全額(または一部)を被相続人が負担し、死亡保険金の受取人が相続人だった場合、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税枠の設定があります。下記の計算式で算出する非課税限度額の金額までは相続税が非課税となります。
【死亡保険金の非課税限度額の計算】
- 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
一宮のご相談者様のケースですと、500万円×3人=1,500万円までは相続税が課税されず、受け取った死亡保険金1,800万円-非課税限度額1,500万円=残り300万円が相続税の課税対象となります。
なお、死亡保険金の受取人が相続人以外の場合には非課税枠の適用外となりますのでご注意ください。
死亡保険金の扱いは一般の方にとっては分かりにくいため、まずは相続税を専門とする税理士に相談することをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、一宮にお住まいで相続税ついてわからないことがある方はお気軽にお問い合わせください。今回の一宮のご相談者様のように、相続税申告が必要かどうかの判断がつかないという場合も、お気軽にお問い合わせください。
一宮の皆様からのご相談をこころよりお待ちしております。
2024年12月03日
Q:相続税申告の際に配偶者が使える控除の制度について、税理士の先生に教えていただきたい。(一宮)
私は一宮在住の女性です。一宮で共に暮らしていた夫が急逝し、いま相続手続きを進めているとことです。夫は個人事業主として一宮で商売をしておりましたので、相続財産をすべてあわせると相続税申告が必要になるだろうと思っています。
夫の商売は私が引き継いで今後も継続したいと思っているので、商売道具は出来るだけ手元に取っておきたいです。しかし、相続税を支払うだけの現金を工面できるかどうか不安でなりません。どうしても現金が足りない場合には、商売道具を売却することも視野に入れなければと思っています。
そんな折、一宮の取引先の方に夫が亡くなったことを伝えた際に、相続税申告には配偶者控除があるはずだという話を耳にしました。一宮の取引先の方も詳しくは知らないようで、税理士の先生に相談した方がいいとアドバイスをうけ、今回問い合わさせていただきました。税理士の先生、相続税申告の配偶者控除について教えていただけますでしょうか。(一宮)
A:被相続人の配偶者に適用される相続税申告の配偶者控除についてお伝えします。
一宮相続遺言相談センターにご相談いただく方の中にも、相続税申告が必要なものの納税資金の準備に苦労しているという方もいらっしゃいます。相続税申告ではさまざまな控除や特例等のお得制度がありますので、最大限活用し、一宮のご相談者様の大切な資産をお守りできるよう、一宮相続遺言相談センターがお力になります。
被相続人(亡くなった方)の配偶者は、相続税申告の際配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)を活用することができます。この制度は、遺産分割によって配偶者が実際に取得した財産額が、以下の(1)、(2)のいずれか多い金額までは、相続税が非課税となる制度です。
(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分に相当する金額
もし配偶者の法定相続分を超える財産を取得することになったとしても、その金額が1億6,000万円に満たない場合には、配偶者に相続税はかかりません。
相続税申告の配偶者控除を活用することで納税が不要となる場合もありますが、その時でも相続税申告は必要ですのでお気をつけください。
相続税申告は申告納税制度を採用しているため、ご自身で納めるべき相続税額を計算し、申告納税する必要があります。相続税申告には期限が設けられていますので、相続税申告が必要な場合には早めに手続きに取りかかることが大切です。
また、相続税申告のためには相続する財産をただしく評価し、その価値を明確にする必要があります。財産の評価は専門的な知識が求められる非常に難しい分野となっておりますので、相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは一宮の皆様に向けて、初回完全無料の相談の場をご用意しております。相続税申告が必要な一宮の皆様の納税額を出来る限り抑えられるよう尽力いたしますので、安心してご相談ください。
4 / 63«...23456...102030...»