相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター - Part 32

小牧の方より相続税申告についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続税の申告の期限までに遺産分割がまとまりそうにありません。(小牧)

小牧在住の主婦です。半年以上前に、小牧の実家に住んでいた父が小牧市内の病院で亡くなりました。相続人は子供である私と妹の2人です。相続人の確定を行い、相続をするにあたり父の相続財産を調べたところ、小牧市内にある複数の不動産と金融資産があるため、相続税申告が必要になるようです。父は遺言書を残していませんので、相続人である私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるのですが、妹は結婚をしてから海外に住んでいるため、連絡を取り合うのもやっとで、遺産分割協議を行い、各種手続きを行うことは難しい状況です。このままでは相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがありますが、相続税申告の延長をすることは可能でしょうか?(小牧)

 

A:遺産分割がまとまらない場合でも期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をします。

相続税申告・納税には期限があります(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)。遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をします。この場合は、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。ただし、この場合は、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできません。

その後遺産分割がまとまり、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

 

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、小牧の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。小牧の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2020年05月01日

Q:相続税の申告をするにあたり、配偶者控除があると聞きました。(一宮)

一宮に住む60代の主婦です。主人と一宮に購入した一軒家で40年近く生活をしておりましたが、半月ほど前、主人が一宮市内の病院で亡くなりました。葬儀は一宮の葬儀場で行い、今は葬儀に関する支払いや手続きを終えたので、息子と一緒に相続について検討し始めているところです。相続に際し、まず相続税の申告が必要かどうか主人の財産を調べていますが、相続税の申告には期限があるとのことですので、急がなければならないと焦り始めています。主人は預貯金の他に一宮に不動産を所有しておりますので、総額1億2千万円程度の相続財産があります。相続税の申告が必要かと思いますが、何から手を付けたらよいのか分かりません。この先の生活を考え、できる限り納税額は押さえたいと思っています。そこで、配偶者控除について教えていただけますでしょうか。(一宮)

 

A:配偶者は相続税額を軽減することが可能です。

被相続人の相続財産を配偶者が相続した場合、相続税額を軽減できる「配偶者の税額の軽減」という制度があります。配偶者が取得する正味の遺産額が1億6000万円以下、もしくは1億6000万円を超えても法定相続分相当額までは相続税はかからないというものです。 今回のご相談者様は、ご主人様の全遺産の1億2千万円を相続したとしても、1億6000万円以下になりますので、納税の必要はありません。ただし、配偶者の税額軽減を受けるには、申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を済ませておきます。また、相続税が発生しない場合においても、期限内の相続税申告が必要ですので気を付けてください。

また、もしも相続税申告までに遺産分割がまとまらず、申告に間に合いそうにない場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税申告書に添付し税務署に提出し、原則3年以内に分割できた場合、税額軽減の制度が適用可能となります。

まずはお子様のことを考え、二次相続対策も検討したうえで早急に遺産分割協議を進めましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告について実績豊富な税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで最善策をご提案させて頂いております。一宮近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。一宮在住の皆様の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。一宮の地域状況に詳しい専門家が一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

岩倉の方より相続税に関するご相談

2020年04月06日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?(岩倉)

岩倉在住の父が亡くなりました。父の遺品整理をしたところ、岩倉にある自宅とマンションなどの不動産といくらかの預貯金が相続財産になりそうです。相続人は、母と娘の私の2人です。父の相続財産の額からして、相続税の申告をしなければならないようです。また、父は生命保険に入っていましたので、3500万円の死亡保険金を母が受け取ることになりました。保険の契約内容は、父が契約者かつ被保険者、受取人は母となっております。このような場合、死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか。(岩倉)

 

A:非課税限度額以下の場合、死亡保険金は相続税の課税対象に入りません。

本来、民法では死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされますので、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にもなりません。しかし、税法上では契約の内容などにより、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
その中でも、被相続人の死亡により取得した生命保険金を、その保険料のすべてか一部を被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。今回の場合、被相続人であるお父様が契約者として保険料を支払っていたのならば、お母様が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となります。被保険者・保険料負担者・死亡保険金受取者の3者が誰であるかによって支払う税金が異なりますので注意しましょう。

①    契約者:父、受取人:母
被保険者が亡くなり、受取人が母のケースです。この場合には相続の関係とみなされ、相続税を納税することになります。
②    契約者:母、受取人:子供
被保険者以外の人が保険料負担者となり、受取者が子供となった場合、贈与の関係とみなされ、贈与税を納税することになります。
③    契約者:子供、受取人:子供
被保険者以外の人が保険料負担者となり、受取者が保険料負担者と同一人であれば、同じ者が保険金を受け取ることになり、所得税を納税することになります。
※上記①~③は被保険者・被相続人とする

死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられております。この限度額を下回る場合は死亡保険金について相続税の課税はありません。
なお、課税金額の計算方法は、以下の通りです。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
課税対象となる死亡保険金の金額=死亡保険金-非課税限度額
※法定相続人の数についても別途ルールがありますので、専門家にお問い合わせ下さい。

このように、相続税の課税対象になるか判断しかねる場合や、計算方法が分からない場合は、税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。
一宮相続遺言相談センターでは、岩倉にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたします。岩倉にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。

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