相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター - Part 33

岩倉の方より相続税に関するご相談

2020年04月06日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?(岩倉)

岩倉在住の父が亡くなりました。父の遺品整理をしたところ、岩倉にある自宅とマンションなどの不動産といくらかの預貯金が相続財産になりそうです。相続人は、母と娘の私の2人です。父の相続財産の額からして、相続税の申告をしなければならないようです。また、父は生命保険に入っていましたので、3500万円の死亡保険金を母が受け取ることになりました。保険の契約内容は、父が契約者かつ被保険者、受取人は母となっております。このような場合、死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか。(岩倉)

 

A:非課税限度額以下の場合、死亡保険金は相続税の課税対象に入りません。

本来、民法では死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされますので、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にもなりません。しかし、税法上では契約の内容などにより、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
その中でも、被相続人の死亡により取得した生命保険金を、その保険料のすべてか一部を被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。今回の場合、被相続人であるお父様が契約者として保険料を支払っていたのならば、お母様が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となります。被保険者・保険料負担者・死亡保険金受取者の3者が誰であるかによって支払う税金が異なりますので注意しましょう。

①    契約者:父、受取人:母
被保険者が亡くなり、受取人が母のケースです。この場合には相続の関係とみなされ、相続税を納税することになります。
②    契約者:母、受取人:子供
被保険者以外の人が保険料負担者となり、受取者が子供となった場合、贈与の関係とみなされ、贈与税を納税することになります。
③    契約者:子供、受取人:子供
被保険者以外の人が保険料負担者となり、受取者が保険料負担者と同一人であれば、同じ者が保険金を受け取ることになり、所得税を納税することになります。
※上記①~③は被保険者・被相続人とする

死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられております。この限度額を下回る場合は死亡保険金について相続税の課税はありません。
なお、課税金額の計算方法は、以下の通りです。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
課税対象となる死亡保険金の金額=死亡保険金-非課税限度額
※法定相続人の数についても別途ルールがありますので、専門家にお問い合わせ下さい。

このように、相続税の課税対象になるか判断しかねる場合や、計算方法が分からない場合は、税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。
一宮相続遺言相談センターでは、岩倉にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたします。岩倉にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。

一宮の方より相続税に関するご相談

2020年04月06日

Q:海外にある不動産が相続財産に含まれる場合、相続税の課税対象になりますか?(一宮)

一宮で暮らしていた父が先月亡くなりました。母は数年前にすでに亡くなっており、相続人は息子である私一人です。先日、父の相続財産について調べたところ、いくつかの不動産と一宮の自宅と預貯金が、相続財産になりそうです。父は海外で仕事をする機会も多かったため、いくつかの不動産の中に、海外にある不動産も含まれております。相続税がかかることは承知していますが、高額になる相続税を現金で納める事を心配しております。少しでも相続税の免除されないかと考えているのですが、この海外にある不動産も相続税の課税対象になるのでしょうか。(一宮)

 

A:海外にある相続財産も相続税の課税対象になりますが、外国税額控除の制度により一定の額を控除できます。

今回のケースでは海外の不動産も相続税の保税対象です。

海外の財産が日本の相続税の保税対象とならないのは、被相続人と相続人双方の海外移住期間が10年を超える場合になります。

しかし、外国で相続税が保たれると、外国と日本の両方から課税されてしまう二重課税が問題となります。そこで、外国税額控除という外国と日本で課される相続税を調節できる制度があります。外国税額控除は二重課税を調節するために設けられており、外国で納めた相続税の一部を日本で支払う相続税から差し引ける制度です。

控除される額は、下記(1)と(2)のいずれか少ない方となります。実際に外国で課税された相続税に相当する税金の額の全額が控除されるわけではありません。
(1)外国で課税された相続税に相当する税金の額
(2)相続税の額  × (海外にある財産の額/相続人の相続財産の額)
※上記の(1)と(2)を計算する場合、外国で課税された相続税に相当する税金の額を日本円に換算しなければなりません。

このように、相続税には複雑な計算や条件がありますので、専門家の知識が必要な場合は、税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

一宮相続遺言相談センターでは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで最善策をご提案させて頂いております。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。一宮在住の皆様の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2020年03月02日

Q:相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。(一宮)

先月、一宮に一人で暮らしていた祖父が亡くなり、私と母で一宮へ出向き遺品の整理をしました。不要になった家具を廃棄するために引き出しを開けたところ、文字通りたんす預金が見つかりました。銀行はあまり利用していなかったのか、かなりの金額がありそうです。相続手続きについて、遺産の調査をしていますが、もしかしたら、まだ他にも現金が残っているかもしれません。このような場合、相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。もしたんす預金が相続税申告に関係している場合、相続税の申告が必要になるかもしれませんので教えて頂きたいです。(一宮)

A:たんす預金も相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

被相続人の方が保有していた財産は全て相続税の課税対象となります。つまり、たんす預金などの手もとにある現金も相続税の課税対象の財産です。一宮のご相談者様も相続財産の調査中とのことですが、たんす預金などの現金も含め全ての財産の総額を集計する必要があります。

相続税の申告は申告納税制度です。たんす預金は、銀行に預けている預貯金とちがい金額の証明書があるわけではないため、具体的な証明方法もありません。したがって、相続人が確認できただけの現金を集計し、相続財産として含め申告をすれば問題ありません。申告対象の資産全ての内容の証明が必要となるわけではないためご安心ください。

しかし、だからと言って、相続税の課税対象財産として申告せずに家で保管していることはやめましょう。申告しなくても、見つからなければ税務調査などで指摘されないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、それはまずありません。

税務署は生前の所得金額を把握しています。税務調査が入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べていき、今までの所得水準と比較し、口座に残っている残金が少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった、といった場合、当然その現金の行き先も調査されます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認されますし、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。これらの事は予め充分に理解をしておく必要があります。

一宮相続遺言相談センターでは、今回のようなご相談も対応しております。相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めしております。一宮相続遺言相談センターでも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、一宮で相続税申告についてご相談のある方は当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。

 

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