相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター - Part 34

小牧の方より相続税についてのご相談

2020年03月02日

Q:相続税の課税対象になるもの、ならないものがあると聞きました。(小牧)

小牧に住む60代の主婦です。先月小牧の実家に住む80代の父が亡くなり、葬儀は小牧の実家で行いました。葬儀後、相続の経験がある友人のアドバイスに従い、父の戸籍調査と、相続人の確定、相続財産の調査までを済ませました。相続人は私と母の二人であることが確定し、相続財産は両親の住んでいた自宅と、多少の預貯金と小牧にある不動産でしたので、相続税の申告が必要になる可能性があります。友人の話では相続税の申告には期限があると聞きましたので早々に手続きを始めたいと思っています。なにぶん初めてのことだらけですので、相続税の基礎ですらよくわかりません。そもそも相続税申告はどのような時に必要なのでしょうか?相続財産には相続税のかかるものとかからないものがあるとのことですが、教えて頂けますか?(小牧)

 

A:相続税には課税対象になるものとそうでない相続財産があります。

相続税の申告、納税とは、相続や遺贈により取得した財産の総額より債務等を差し引いた正味の遺産額が、上記計算式の“国が定める基礎控除額”を超える場合に行う国税のことを言います。まずは相続税申告が必要かどうかを確認しましょう。

基礎控除額は下記の計算式により算出できます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

もし、今回相続するご相談者様が被相続人の死亡する前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その財産も相続税の対象になりますので注意が必要です。相続税は正しい納税額を算出しなければなりません。また納付期限である、相続開始を知った日(通常、被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内を過ぎてしまうとペナルティが課せられる可能性があります。

上記計算式で算出した基礎控除額が、正味の遺産額が超えなかった場合には、相続税申告をする必要はありませんが、超えるときは、遺産を相続した人は相続税を支払う義務が生じます。また、上述したように法定相続人だけでなく、遺贈として財産を受け取った受遺者にも納税義務があります。くれぐれも納付期限を過ぎないように、相続が開始したら早急に手続きを始めましょう。

また、下記に相続税の課税対象、非課税対象を簡単に挙げますのでご参考になさって下さい。

【課税対象の相続財産】

土地 、土地に有する権利、家屋、構築物、事業用・農業用財産、有価証券・預貯金、家庭用財産、乗り物、権利、みなし相続財産、生前贈与財産(課税対象となる要件あり)、その他

【相続税がかからない相続財産】

​祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)、公益事業に使われる財産、心身障害者給付金を受ける権利、生命保険金(※①)・死亡退職金の一部(※②)、国などに寄付した相続財産、その他

※①相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税

※②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税

 

相続税申告が必要かどうかわからない、申告の手続きが分からないという小牧近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、小牧の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。小牧の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

小牧の方より相続税についてのご相談

2020年02月07日

Q:4年前に父から貰った私名義の預貯金は相続税の対象ですか?(小牧)

小牧に住んでいる40代の主婦です。結婚をしてから両親とは別に暮らしていますが、両親も同じ小牧に住んでいます。先日、小牧の病院で父が亡くなりました。慣れ親しんだ小牧の実家で葬儀を行うことが出来、父も喜んでいると思います。その後、遺品整理や相続財産の調査などを行いました。遺産分割と相続税申告の話し合いのため、先日相続人である家族全員で集まりました。私には父が貯金しておいてくれた私名義の預貯金があります。父は、生前兄に一人暮らしの費用や留学資金などを援助しており、不公平にならないよう、私名義の預金通帳を作ってくれていましたが、遺産分割の話し合いの際、母に父からもらったその預貯金も相続税の計算に必要だから出すようにと言われました。

母はこのお金について、私にあげたと父から聞いていたそうです。4年前、父から貯金をしておいてくれたいきさつを聞いて、通帳と印鑑を貰いました。私はてっきり父からもらったものだと思っていたのですが、この預貯金も相続税の課税対象となると言われ困惑しています。(小牧)

A:「生前贈与」であることが証明できれば、相続税の課税対象ではありません。

今回のご相談者様のケースにおいては、亡きお父様がご相談者様に残してくれた預貯金が「名義預金」ではなく「生前贈与」であるかどうかが重要なカギとなります。「名義預金」とは、預金の名義人が実際に預金しているのではなく、他人が名義人の名義で預金している預金のことを言います。例えば、被相続人が妻の名義で預金通帳を作成し、被相続人が自分の財産をその口座に入れていたとすると、被相続人の財産であるとみなされ、相続税の対象になる可能性があります。贈与としてみなされるには贈与を受ける側もその贈与を受諾している必要があります。

そのため対象の通帳が贈与を受けた者(ご相談者様)に管理・支配されているかが重要になります。また、お父様とご相談者様双方の贈与の合意を証明できるもの、「贈与契約書」や「贈与税の申告書」等を用意することで、生前贈与を証明できるかと思われます。これは税務署による相続税の調査の際にも必要な証明となります。相続などにより財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けているとその財産は相続税の課税価格に加算されますので、相続税の計算の際には注意してください。今回のご相談者様のケースでは、4年前に贈与を受けたということなので対象外となります。

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一宮の方より相続税についてのご相談

2020年02月06日

Q:相続税を相続した不動産で納付することは可能ですか?(一宮)

私は一宮に住んでいる50代の独身女性です。相続税についてご相談させていただきます。先日一宮の実家で同居していた父が亡くなりました。母は私が子供のころに亡くなっていますので、相続人は私一人です。葬儀を終え、先日遺品整理も済ませました。財産調査をして分かったのですが、父の財産に預貯金はほとんどなく、一宮にいくつかある不動産を相続することになります。当然相続税の申告が必要になるかと思いますが、私自身の預貯金は少なく、現金で相続税を納付することは難しい状況です。遺産は不動産になりますが、この不動産で相続税を納付できますか?(一宮)

 

A:いくつかの条件はありますが、金銭以外の相続財産で相続税の納付は出来ます。

相続税の納付は原則、金銭による一括納付になります。しかしながら、今回のご相談者様のように不動産しか相続財産がない等の理由で金銭による一括納付が難しい方も少なくありません。このように、金銭での一括納付が難しい場合、「相続税の延納」という制度があります。

この制度を適用するには条件があり、相続税額が10万円を超え、金銭での納付が困難とする事由がある場合に限り、納付困難とする金額を限度とし、担保を提供することによって(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合不要)年賦で納付することが可能になります。ご相談者様は、延納により金銭で相続税を納付できないか検討なさって下さい。また、「延納」期間中は利子税の納付も必要になりますのでご注意ください。

延納を検討しても金銭での納付が困難な事由があるような場合、一定の条件下で、相続財産による物納が認められます(納付が困難である金額を限度とする)。 物納には不適格とされる財産があります。ご相談者様の相続した不動産が下記に当てはまらず、また要件を満たしていれば、不動産による物納も可能になります。

【物納には不適格とされる不動産例】

  1. 担保権が設定されている不動産、その他これに準ずる事情がある不動産
  2. 権利の帰属について等、争いのある不動産
  3. 隣接する不動産の所有者や他者との争訟によらなければ通常の使用不可能と見込まれる不動産
  4. 社会通念上、他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む)と一体として利用されている不動産、若しくは利用されるべき不動産、または2名以上の共有に属する不動産等

上記のような、法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかどうかの判断はとても難しく、専門家に頼るのが賢明かと思われます。

 

一宮近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士が一宮にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。一宮の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

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