相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター - Part 35

一宮の方より相続税についてのご相談

2020年01月16日

Q:自宅に関する相続税の特例について教えてください。(一宮)

一宮の生家で両親と暮らしている50代の女性です。両親とは一時期離れて暮らしていましたが、父親の体調が悪くなってから私も同居するようになり、先日父は亡くなりました。葬儀は家族の思い出の詰まった自宅で執り行い、ようやく相続について考え始めたところです。父の財産額から考えると今後相続税の支払いは避けられないかと思いますが、相続税を支払うだけの現金に余裕はなく、ギリギリ支払えるかどうかといったところです。長年暮らしてきた一宮の自宅は売却したくありません。相続税について調べたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられると聞きました。出来る限り相続税額を抑えたいと思っていますので、そのことについて詳しく教えて頂きたく、今回相談をさせて頂きました。(一宮)

 

A:「小規模宅地等の特例」で、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。

「小規模宅地等の特例」制度を利用することでご相談者様も相続税を減額でき、ご自宅を売却しないで済む可能性があります。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

この特例によって、自宅宅地についての評価額が80%減額され、結果相続税の納税額を下げることにつながります。

しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前に対象かどうかを確認することをお勧めいたします。

 

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。

小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相続税の専門家に相談しましょう。

 

相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、お気軽にお電話ください。どんな些細な事でも構いませんので、相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に一宮相続遺言相談センターにお越しください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

小牧の方から相続税についてのご相談

2020年01月14日

Q:相続人によって相続税の申告期限は異なりますか?(小牧)

5か月前に小牧に住む母が亡くなりました。急でしたので、結婚を機に海外で生活している姉とは連絡が取れず、葬儀の準備は私1人で執り行いました。葬儀で忙しかったこともあり、姉に報告するのは母が亡くなった2週間後になってしまいました。母は、小牧で会社を一代で立ち上げ経営しており、不動産や有価証券含め3億円近い遺産がありました。現在は私がその会社を継いでいるため、相続手続きについては姉より任されています。この額の遺産があるとなると相続税申告は必要だと考えております。しかし、姉は妊娠しており出産時期も近いため、しばらくは日本に帰ってくることが難しい状況です。姉が日本に帰ってくる時期に合わせて相続税申告をしたいため、正確な申告期限を教えていただきたいです。そもそも、私と姉とでは申告期限は異なりますか?(小牧)

 

A:相続人によって、相続税の申告期限は異なる場合があります。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うように定められており、この死亡したことを知った日というのが重要なポイントです。一般的には、相続人が訃報を受けるタイミングは亡くなった直後か、葬儀の連絡で知ることが多いため、相続人の間で申告期限が異なることは少ないです。亡くなった日ではなく、亡くなったことを知った日ですから、必ずしも相続人みんなが相続税の申告期限が同じになるとは限りません。例えば、被相続人であるお母様が1月1日に他界されたとすると、その日に知ったご相談者様の相続税申告期限はその年の11月1日、2週間後に知ったお姉様は同年の11月15日が相続税の申告期限になるということです。また、その日が土日祝日にあたるときは、期限はその翌日となります。

相続税の申告期限は1日でも過ぎてしまうと追徴課税を課せられる対象となりますので、期限には注意しましょう。なお、納税も相続税申告とともに済まさなければなりません。前もって準備を進めていきましょう。

相続税申告の場合は、税理士の中でも相続税を専門とする事務所への相談をおすすめいたします。また、ご相談する際には税理士にも専門分野があるため相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことを強くおすすめします。一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告の実績ある税理士法人が運営しております。初回無料相談では税理士による個別相談も実施しておりますので、小牧にお住いの皆さま、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

小牧の方より相続税のご相談

2019年12月19日

Q 不動産は相続税を計算するときにどのような評価方法を用いるのでしょうか?(小牧)

小牧にて長年暮らしていた父が亡くなりました。父は地主の長男だったため、過去の相続により小牧市内に複数の土地を持っていました。父が亡くなったことにより、相続人である母と小牧の自宅に同居している長男の私、妹でその土地を分けることになりました。そのほかにも預貯金や株式等もあるため相続税申告は必須かと思っています。しかし、相続財産の中で不動産の割合が大きいため相続税をきちんと納めることができるのかが今から心配です。そもそも相続税を計算するにあたり不動産はどのように評価されるのでしょうか?納税額によっては土地の売却も考えなければいけないため、早めに準備を進めていきたいと考えています。(小牧)

A 相続税の計算を行うときには路線価を用いて土地を評価します。

価値が明確にわかる現金や預貯金と異なり、不動産の評価は簡単には行えません。土地の評価方法は複数あり、状況に応じてどの評価方法を採用するかを考える必要があります。今回は相続税の計算をする際に用いられる「路線価方式」についてご説明いたします。

相続税の納税額を算出するうえで前提となる土地の評価額は「路線価方式」か「倍率方式」で計算します。そもそも路線価とは路線に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことであり、これは毎年7月に国税庁のホームページに掲載されるため誰でも確認することができます。この路線価を使う評価方法を「路線価方式」といい、路線価が定められていない地域は「倍率方式」を用いて計算することになります。路線価は見方さえ理解すれば比較的容易に調べることができるのですが、残念ながらすべての土地が路線価どおりの整形地ではないためそれだけでは適正な評価額を計算できたとは言えません。土地は間口が狭かったり、一方ががけ地であったりと条件がそれぞれ異なります。そのため対象となる土地の路線価に各種補正率を乗じて適正な評価額を計算しますが、これは専門的な知識や経験がないと行うことが難しいでしょう。今回は特に土地が相続財産のうち大きな割合を占めているということなので、早いうちから税理士に相談することをおすすめします。なお建物については固定資産税評価額を用います。

一宮相続遺言相談センターでは相続税に関する無料相談会を実施しています。相続税申告の相談以外にも今後起こりうる相続に向けて生前対策等のご提案も行っております。小牧にお住まいの皆様、ぜひ当センターをご活用いただき相続税に関するご不安を解消ください。まずはお電話にてお問い合わせをお待ちしております。

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