2018年12月05日
Q:相続人に未成年者がいます。相続税の控除は何かありますか?(稲沢)
祖父が先日亡くなりました。稲沢に住んでいた祖父は、もう引退していましたが、稲沢で先祖代々引き継いできた事業を大きくし、個人的にも資産家でありました。私の父は5年前に亡くなっており、相続人は父の姉と、私と私の妹の3人です。妹はまだ高校生で未成年者になります。未成年者なので、相続人でない私たちの母が妹の特別代理人に選任され、遺産分割協議を進めています。恐らく相続税の申告も必要と思われますが、未成年者の妹が祖父の財産を相続する時に、相続税の控除等はあるのでしょうか?(稲沢)
A:未成年者には未成年者控除があります。
相続税は、被相続人が残した遺産を相続、取得した相続人が支払う必要のある税金です。未成年者である妹様が相続税を支払う場合、条件を満たしていれば妹様には未成年者控除が適用されます。基本的に未成年者控除が使える条件が以下の内容です。
①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所があること(住所がない場合は別途条件あり)
②相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満
③相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
なお未成年者控除は以下の方法で計算します。
つまり、20歳に達するまでの年数×10万円が、妹様の取得財産に応じた相続税額より差し引くことができます。仮に妹様が17歳5か月だとすると(20-17)×10万円=30万円になります。5か月は切り捨てて計算するため20歳までの年数は3年ということです。
一宮相続遺言相談センターでは地域密着で相続税の相談を親身になって承っております。稲沢にお住まいの方で、根本的に相続税がかかるかどうかもわからないという状況でも大歓迎です。いつでも専門家による無料相談にて対応させていただいております。少しでも不安が解消されますよう、お話しをお聞かせください。
2018年12月05日
Q:相続財産である土地はどのような評価で相続税の計算をされるのでしょうか?(一宮)
先日長年一宮に住んでいる父が亡くなりました。代々この土地の地主であった家系に生まれた父は、相続財産のほとんどが一宮の土地になります。しかし現金があまり手元になく相続人一同、相続税がどれくらいかかるのかとても心配しています。土地の評価方法はいろいろとありますが、そもそも相続税を計算する上で、土地はどのような評価方法で計算されるのでしょうか。納めなければならない相続税の金額に応じて、一宮の土地の一部の売却も考えています。(一宮)
A:土地評価の計算方法は「路線価方式」と「倍率方式」です。
土地の評価方法は多岐にわたりますが、相続税を計算する時に使われるのは「路線価方式」または「倍率方式」です。これらは毎年7月ごろ国税庁のHPに掲載されます。
路線価が決められている地域の評価方式が「路線価方式」です。路線価というのは路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことです。道路毎に面している土地の1平方メートルがいくらであるかというのが路線価図に記載されており、その価額に宅地の面積を掛けてた金額が土地の評価額ということです。それに対し「倍率方式」は「路線価方式」が定められていないエリアで使われる評価方式です。その地域の決められている倍率に土地の固定資産評価額を掛けて計算します。
一見単純なようですが、土地というのは必ずしも整った形でなく、間口が狭かったり、奥に長く続いていたりと様々です。そのため、相続税に関係する土地の評価に不平等が生じないように奥行価格補正率など、各種補正率で補正をして計算をします。
相続税の計算の中でも土地の評価は、専門家でも判断に迷う要件と言われています。
一宮での相続税のご相談なら一宮相続遺言相談センターをご活用ください。相続税に関係するお困りごと含め、相談してよいか悩む内容であっても丁寧に無料相談にてお手伝いさせていただきます。一宮の方のお力になれるよう親身に対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。
2018年11月16日
Q:同居していた自宅を相続した場合の控除があると聞きました。(江南)
江南の自宅で母と長年2人暮らしでした。その母が先月に長年の持病が原因で倒れ、そのまま亡くなりました。2人で長年暮らしてきたこの江南の自宅を母から私の名義に変更する事になります。相続税の心配もありましたので今回相談をさえて頂きました。どうにか自宅を売却せずに相続し、母の思い出の沢山のこるこの家で生活をしていきたいのですが…(江南)
A:同居親族に関する控除を利用しましょう。(小規模宅地等の特例)
同居をしていた親族がそのままその家を相続する場合、小規模宅地等の特例という制度を利用する事ができます。この特例に基づいて、自宅宅地についての評価額が80%減額され、相続税の納税額を下げるが可能になります。
ただし、小規模宅地等の特例には規定がいくつかありますので、事前に対象となるか確認をしましょう。
- 宅地面積330㎡まで(超えた部分は減額対象ではありません。)
- 相続人が誰か(配偶者の場合は、宅地を相続すると適用。同居家族の場合は適用要件あり)
小規模宅地等の特例を適用したい場合は、相続税申告を専門にする税理士事務所へと依頼しましょう。相続税の専門家だからできる対策があります。一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告の専門家として、小規模宅地等の特例やそれ以外の多々ある特例についての経験実績を豊富に持っております。江南の方からの相続税申告ならお任せ下さい。
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